遺言書が特に必要な人かチェックしてみましょう
遺言書は財産がたくさんある人だけの特別なものではありません。
自分の財産をどう残すのか、誰に託したいのか、自分の希望を叶えるものでもあるし、残される家族への最後の思いやりでもあります。
また、遺言書は判断能力がなくなってから作成しても無効になる可能性が高いですので、元気なうちに残しましょう。作成した後、気が変わっても、書き直しも可能です。
次のような方は特に遺言書を作成しておくことをおすすめします。
1.法定相続人以外の人に相続させたい
長年世話をしてくれた長男の嫁には、遺言書がないと相続させることができません。
2.配偶者はいるが、子がいない
子がいなければ法定相続人は配偶者と両親、もし両親がすでに死亡している場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人です。配偶者のみに相続させ兄弟姉妹に相続させたくない場合は、遺言書を書いておくことでかないます。
3.法定相続分とは違う分配にしたい
個人で事業・農業を経営しているので、承継してもらいたい二男に事務所や機械設備などを相続させたい、など。
4.法定相続人はいないが、相続させたい人(団体)がいる
寄付したい気持ちはあっても遺言書がないとかないません。
5.前妻・前夫との間に子供がいる
前妻・前夫との間の子と、現在の妻・夫との相続は感情的になりやすくトラブルの元です。
6.再婚相手の連れ子と養子縁組をしていない
7.条件(負担)付きで相続させたい
妻(夫)や、かわいがっていたペットの世話をすることを条件に、次女の相続分を増やしたい、など。
8.相続させたくない法定相続人がいる
9.不動産などの事実上分けにくい財産があり、相続人ごとに相続財産を指定したい
残された唯一の財産である自宅を売却して分割しなくてはならなくなることもあります。
10.婚姻届を出していない(内縁の)夫・妻に相続させたい
内縁の夫・妻は法定相続人ではありません。夫婦別姓の方も注意が必要です。
11.実は隠し子がいる
自分の死後には認知し、相続させたいなど。
いかがでしたか?
少しでもお心当たりのある方、お早目の対策で残りの人生をより楽しく過ごせますように。
どうぞお気軽にご連絡ください。