建設業許可
「建設業許可を取得したい!
でも、書類や手続きがとても大変そう……」
そんな事業者のみなさまが本来の事業に専念できるよう、手続きの一切を当事務所にお任せ下さい。
こんな方はぜひご相談ください
建設業許可を取得して、大きな仕事を取れるようにしたい。
融資を受けようとしたら建設業許可を取るように言われた。
面倒な手続きは、書類作成の専門家にすべて任せてしまいたい。
公共工事に入札したい。
許可の業種をさらに追加したい。
個人事業主だったが、法人化したい。
建設業許可申請の手続きについて
建設業とは?
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請負うことを言います。この建設業は種類別に、29業種に分かれています。(H28年6月から解体工事が追加されています)なお、ここでいう請負には、雇用、委任、建売住宅や建材の売買などは含まれません。
建設業許可が必要な場合
建設業を営もうとする者は、「軽微な建設工事」を除いてすべての許可の対象となり、建設業の種類ごとに、国土交通大臣または都道府県知事の許可を受けなければなりません。(建設業法第3条)
許可を受けなくてもできるできる軽微な建設工事とは?
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの |
(1)1件の請負工事代金が税込1500万円未満の工事 |
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建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金が税込500万円未満の工事 |
!注意! こんなときは許可が必要です!
- 一つの工事を2以上の契約に分割して請負うときは、各契約の請負代金の額の合計額となります。
- 発注者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものが請負代金の額となります。
- 一つの工事に使用する材料を分割して契約するときは、材料費と施工金額の合計額となります。
建設業許可の種類(知事or大臣)と有効期間、手数料
許可を行う行政庁は営業所の所在地によって区分されています。建設工事は、営業所の所在地に関わりなく、他の都道府県でも行うことができます。
※営業所とは?
- 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分、他法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分され、独立した事務室が設けられていること。
- 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること。
- 専任技術者が常勤していること。
区分 |
香川県知事許可 |
国土交通大臣許可 |
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知事・大臣の別 | 営業所を香川県内のみに設ける場合 |
営業所を2以上の都道府県に設ける場合 | |
許可の有効期間 | 5年(5年ごとに更新を受けなければなりません) |
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手数料 | 新規 | 9万円(県証紙) |
15万円(登録免許税) |
一般・特定 |
業種追加 |
5万円(県証紙) |
5万円(収入印紙) |
建設業許可の区分(一般or特定)〜下請金額の制限〜
建設業許可は一般建設業と特定建設業に区分されています。
特定建設業の許可は下請人の保護などのために特別な義務が課せられます。
※なお、同一業種について、一般と特定の両方の許可は受けられません。
例)本店が(建)を特定で取得すると、すべての支店は(建)を一般で申請できなくなります。
区 分 |
特 定 |
一 般 |
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元請が工事の全部または一部を下請けに出す場合の契約金額 |
●税込4000万円以上(建築一式は6000万円以上) |
●税込4000万円未満(建築一式は6000万円未満) |
※二次以降の下請けに対する下請け金額の制限はありません。