相続手続きの流れ
被相続人(今回亡くなった方)の遺産について、「誰が」「どの財産を」「どのくらい」相続するのか、を相続人間で協議します(遺産分割協議)。
そのためにはまず、相続する権利を持っている相続人を確定したり、被相続人の遺産がどのくらいあるのかを正確に把握することが大切です。
そして協議がまとまったら遺産分割協議を作成します。
遺産分割協議書に従って不動産、預貯金等の相続手続きをします。
不動産登記、相続税の申告など必要がある場合は、司法書士・税理士と、各専門家と連携を取りながら、総合的にサポートを行いますのでご安心ください。
※相続の内容について、相続人間で争いがある場合のご相談や交渉は、行政書士は受任することができませんので、弁護士をご紹介させていただきます。
- 遺言書の有無を確認(遺言執行者が定められている場合は連絡し、手続きを依頼)
- 相続人の調査(被相続人(今回亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍をすべて集め、相続人を確定します)
- 相続財産の調査・評価
- 相続人間で遺産分割協議
- 遺産分割協議書作成
- 不動産登記(司法書士に依頼します)、預貯金・有価証券・自動車等の手続き