法的に有効な遺言書を残そう
遺言書は、残される方への最後の思いやりです。
ご本人のお気持ちに添った遺言書が作成できるよう、サポートいたします。
資産が少ないほどもめる
「自分にはたいした財産などないから関係ない」、「うちは家族みんな仲がいいから必要ない」、そう思っている方が多いのではないかと思いますが、実は衝撃の結果が出ています。平成26年に家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の内訳では、遺産1000万円超5000万円以下が最も多く43%、1000万円以下が32%とあり、5000万円以下で75%を占めています。(出所:『司法統計年報』平成26年)。
また、長男が全てを相続する「家督相続」から、現代民法で定められた法定相続通りの均分相続を兄弟姉妹が主張する時代へと変わりつつありますが、度重なる増税や手取り収入減などで、家計が年々厳しくなっている現在、わずかな額でも相続したいと思うのは自然なことともいえます。
そこで遺産分割によるトラブルを回避するのに最も有効なのが、遺言書を残すことです。
遺言書を作る目的
1 相続人同士の遺産のトラブルを予防するため
2 相続時の手続き上の手間をはぶくため
3 自分自身の希望を伝えるため
上記2が見落とされがちですが、人が亡くなった後の事務処理は予想外に多く、これらを短時間に処理することは遺族にとって相当な負担となります。例えば不動産登記では、遺言書がないと、すべての法定相続人間で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成しなければ登記できません。また、保有する金融機関の口座がどこなのかを調べるだけでも家じゅうの荷物を片っ端から調べることから始まり大変な手間がかかります。遺族にそのような手間をできるだけかけさせないためにも、元気なうちに資産を整理し、それを誰にどう相続させるのか、遺言書に書き残しておくことは、残されるご遺族への最後の思いやりとなります。
遺言書で実現できるこんな願い
遺言が法的効力を生ずるのはおおむね、@相続の法定原則の修正、A相続以外の財産処分、B身分関係、C遺言の執行、です。
1. 誰に何を相続させるか指定できる |
(例1)妻には自宅の土地と建物、一緒に事業をしている長男には会社の株式すべて、長年身の回りの世話をしてくれた長男の嫁には○△銀行□○支店の預金のすべてを相続させたい。
(例2)自分には身寄りがないが、生前お世話になったあの人(団体)に遺贈したい。 |
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2. 子どもを認知することができる | 婚外子は父親が認知しないと相続権はありません。生前は認知が難しくても、せめて死後には認知し、相続させたいというときには、遺言書の中で認知することができます。 |
3. 負担付遺贈をすることができる | (例)「長男にすべての遺産を相続させる代わりに、妻の面倒を最後まで見てほしい」 |
4. 未成年後見人の指定・未成年後見監督人の指定 | (例)母子家庭の母親が、万一に備えて自分の父母を後見人に指定しておかないと、元夫(未成年者の実の父親)が親権者になる可能性が高くなります。後見人の使い込みを防ぐために、後見監督人を指定することもできます。 |
5. 遺言執行者を指定できる | 遺言書の内容を実行してくれる人を指定できます。相続人や受遺者でもなれますが、ある程度の法律知識があるとよいでしょう。 |
※あなたが思っている人は、実は法定相続人ではないかもしれません。相続人は誰なのかは、ご自身の出生から現在までの戸籍を調べなければいけません。
せっかく書いてもこんな遺言書は無効です!
遺言書の書き方にはルールがあり、それを守らないと無効になってしまいます。
・書いた日付が特定できない。(例)平成25年10月吉日は×
・連名で記載している。(例)夫婦連名
・遺言作成時に認知症などで意思能力がなかった。
・訂正方法が間違っている。
・意思が判別できない。(例)「すべての財産を○○に処理させる」←その人に相続させるのか、遺言執行者のようにただ執行させるだけなのかわからない。
※さらに自筆証書遺言なら、全文を自分で書き、署名、押印が必要。
(例)ワープロ書き、ビデオなどでの録音録画は×
遺言書の素朴な疑問
1 遺言書を発見したらすぐに開けていいの?
⇒家庭裁判所の検認を受けてから開封しないと、最高5万円の過料に処せられることになっています。封印されていない場合は、自由に見てかまいませんが、家庭裁判所の検認は必要です。公正証書遺言の場合は、検認の必要がありません。
2 封がされていない遺言書でもいいの?
⇒封印していなくても法的には問題はありませんが、中を改ざんされる恐れがあります。
3 遺言書を相続人が故意に破ったり隠したりしたらどうなるの?
⇒その相続人は相続欠格者となり、家庭裁判所の審判などの手続きなく、法律上当然に相続権がはく奪されます。遺言書の偽造、変造の場合も同じです。
誰でもいつかは当事者に
必ず相続したりさせたりするときがきます。あなたの予想に反して、家族はあなたが亡くなった後の相続について思っていることもあるでしょう。遺族の間で後々までわだかまりが残るようなことがないよう配慮した遺言書を残したい、そんな願いを込めた遺言書の作成をサポートいたします。
まずはお気軽にご連絡ください。